狂犬病 | |
狂犬病の予防注射について〜狂犬病の予防注射を犬に受けさせることは飼い主の義務です〜 |
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日本において、義務づけられている犬の予防注射は“狂犬病予防注射”です。 『狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)』 にもとづいて、 狂犬病の侵入防止のために、犬・猫・アライグマ・キツネ及びスカンクの輸出入検疫、 また、万が一日本国内に狂犬病が侵入した場合に備えて、 飼い犬の登録と、飼い犬に対する狂犬病予防注射が義務づけられていることを定めています。 日本では、人は昭和29年以後発生がありません。 動物においては昭和32年以後発生がありません。 ですが、近隣諸国では狂犬病がまん延しているのが現状で、 日本への狂犬病侵入がないとはいえません。 なので、一年に1回の狂犬病予防注射は愛犬に受けさせてくださいね。 生後91日を越えている犬は、毎年1回、春頃(4〜6月)に受けるようになります。 7月以降に生後91日に達したときなども、その時点で受けてください。 地域地域によって巡回して行われていますが、 それに行けなくても最寄りの動物病院や保健所に行くとしてくれます。 証明書を発行してくれるので大切に保管していきましょう。 動物病院や獣医さんが巡回しているもので受けた場合は、証明書を保健所に持っていって、 注射済票を交付してもらいます。 注射済票の交付手数料は、1頭につき550円です。 注射済票を紛失した場合は、保健所で再交付してもらえます。 再交付手数料は、1頭につき340円です。 病気や妊娠中などで、狂犬病予防注射の猶予を申請したい場合は、 獣医さんから注射猶予の診断を受けて、保健所に診断書などの書類を提出します。 ところで、狂犬病予防注射について調べていると、飼い主によって考え方がイロイロなようです。 現在の日本では、狂犬病の発生確率は極めて少ないと言えます。 (海外で受けた被害によるものは除いて) そんな中で狂犬病の予防注射を受ける必要があるのか?という疑問もあるようです。 狂犬病の予防注射はなぜ義務付けられているのでしょうか。 それは犬のためでもありますが、人間が狂犬病にかかるコトを防ぐため。 狂犬病予防法第1条(目的)に、 『この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、 公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。』 とあります。 狂犬病は、狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の人獣共通感染症だからです。 全ての哺乳類に感染します。 発症後の死亡率はほぼ100%で治療法もありません。 しかし、人は感染後(咬まれた後)に、ワクチンを連続して接種することにより、 発症を防ぐことができます。 発症予防の接種ワクチンを、暴露後ワクチンといいます。 これは、狂犬病の犬に咬まれた後できるだけ早く接種を開始する必要があります。 暴露後ワクチンは、初回のワクチン接種日を0日として、3日、7日、14日、30日及び90日の 計6回皮下接種します。 飼い主である以上、決められたコトは守らなければなりませんよね。 法律に問題があると主張して、狂犬病予防注射を受けない人・受けることに反対している人が いるようですが、上記の法律がある以上、義務は守らなければなりません。 義務を守った上で主張するべきかと私は思いますが・・・どうですか。 主張している人たちの中には、狂犬病予防注射の安全性(副作用)を問題にしている人がいます。 たしかに、狂犬病予防注射を受け亡くなった犬がいることも事実です。 狂犬病予防注射とは、 弱毒化した病原体(生ワクチン)や死滅した病原体(不活性化ワクチン)を注射します。 それにより体内に抗体を作り、未然に病気を予防するということになります。 日本で受ける狂犬病予防注射(ワクチン)は、 組織培養ワクチン(培養組織を用いて狂犬病ウイルスを培養して作成)ということです。 これは不活性化ワクチンとなります。 最近の狂犬病予防注射の安全性は極めて高くなっているようです。 ですが、100%安全とは言い切れないのも事実です。 予防注射を受ける際には、愛犬の体調を見て、 不安であればかかりつけの獣医さんに相談してみましょう。 妊娠中、高齢、病気、手術直後など、獣医師によって注射が不適切だと判断された場合は 接種を猶予・免除されたりします。 予防注射を受ける際には、愛犬が健康であることが大前提(基本中の基本)です。 その他の注意点としては、 ◎他のワクチンとの同時接種は避けること ◎接種後2・3日は激しい運動はさせないこと ◎体調が少しでも悪いときは絶対に受けないこと なので、どうしても心配な場合は、集団での接種はやめて、 信頼のおける獣医さんのところで受けると安心だと思いますよ。 |
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